2014-06-06 第186回国会 衆議院 環境委員会 第9号
私どもとしましては、これらの資源、既存の漁業条約との関係を整理する必要があると思っておりますし、一方、また、本条約に加盟した場合、混獲の関係、それから将来の商業捕鯨との関係で実施が困難になるという可能性も懸念しているところでございます。
私どもとしましては、これらの資源、既存の漁業条約との関係を整理する必要があると思っておりますし、一方、また、本条約に加盟した場合、混獲の関係、それから将来の商業捕鯨との関係で実施が困難になるという可能性も懸念しているところでございます。
そういう中で、一方で、この漁業協定とは別個に、これは日本が主導して、事務局も設置をした北太平洋公海漁業条約がありますね。これは、ことしじゅうに台湾が入ってくるというふうに聞いております。これは非常にしっかりとしたルールのもとで、また、対象国、締結国がそのルールを守るということです。そのペナルティーも厳しいということでもあります。
次に、南東大西洋漁業条約は、南東大西洋の漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保するための機関を設立するものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、万国郵便連合関連条約の改正背景となった諸外国における郵政事業民営化の動向、これら関連条約を締結しなかった場合の我が国郵政事業への影響等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
次に、南東大西洋漁業条約について申し上げます。 南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保するための漁業管理機関の設立がナミビアから提案されたことを受け、平成九年十二月、条約作成に向けた第一回準備会合に遠洋漁業国及び南東大西洋の沿岸漁業国が参加して開催され、平成十三年四月二十日、ナミビアのウィントフックにおいて本条約が採択されました。
恐らくそれ以上は答えが返ってこないんじゃないかと思うので、こっちが掌握していることについて多少申し上げますと、条約を決めるための国際会議への日本の参加というものが非常に遅いということ、これは今回のこの南東大西洋漁業条約だけではなくて、ある意味で、こうした漁業の仕事に従事しておられる現場の皆さんの横の意見、全体と関係あるんだろうと思うんですけれども、そういうことの主張があって、後から参加すると日本の主張
この南東大西洋漁業条約におきましては、オブザーバーに関する規定が二つございます。一つは、議員御指摘いただきました条約の十四条に規定されます保存管理措置の遵守確保のためのオブザーバー。もう一つは、この条約の附属書に規定されます資源評価に必要なデータ収集のための科学オブザーバー。この二つがございます。
きょうは、南東大西洋における漁業条約を含め、漁業の問題、特に公海上のマグロ漁業についてのお話について質問させていただきたいと思っております。 今回の南東大西洋に関する漁業条約でありますが、これは、今管理に協力している日本が実はこの締約国会議に入っていないということで、資源管理について物が言えないという大変不都合な状況になっている。
私の方は、条約では南東大西洋漁業条約、略称ですけれども、こちらの方を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。 この条約は二〇〇一年の四月に採択をされて、二〇〇三年の四月に発効しているわけでございます。
すなわち、領土問題に関する交渉は後日継続して行うことを条件とし、戦争状態の終了、大使館の相互設置、抑留者の即時送還、漁業条約の発効、日本の国連加盟に対するソ連邦の支持の五点の同意を得た上で、国交正常化交渉に入る用意がある、この旨の書簡でございまして、これは一九五六年九月十一日付の書簡として、ブルガーニン・ソ連邦閣僚会議議長に送られ、同意の返書を得ているのです。
MHLC条約は、一見漁業条約以外の何物でもございませんが、参加国の過半数を超える後進島嶼国の存在がこの条約に多面的な問題を投げかけており、我が国としても、本質を見据えた、漁業問題の枠を超えた対応を心がける必要がございます。
あるいはまた、多国間漁業条約等の取り決めの当事国と参加していない国との格差の問題があるだろう。この辺の対策について、簡潔にお願いします。
○政務次官(山本一太君) 特定の漁業条約に入っている国、締約国の漁船の中で、こうした条約に参加していない非締約国に便宜的に船籍を移す便宜置籍という例が見られるわけでございまして、これはまさに条約の規制から逃れて操業するという目的でこういうことをする事例が見られるということが一つございます。
新しいこの漁業協定につきましては、九月二十五日に日韓両国政府で基本合意して、十一月二十八日に新漁業条約が調印されたことは、二十一世紀の幕あけに向けて、まさしく海洋新時代の新しい枠組みとして私は評価をさせていただきたいと思います。しかし、幾つかの課題もございます。
まず、日中漁業条約が妥結したことは大変よかったというふうに思っておりますけれども、一方、日韓の方はうまくいかずに、仕切り直しというようなことになっております。昨年の今ごろは同じように進んでいて、同時に妥結にこぎつけるのではないかというようなことで、私はそういう形になればいいなと思っていたわけでございますが、結果は違ってまいりました。
農水省に来ていただいておりますが、今回の漁業離職者の臨時措置ですが、お聞きしますと、今のところ十二品目についての指定が一応されておりますけれども、これから先、この間の日韓漁業条約破棄とかいろいろな問題がありました、また尖閣諸島をめぐって中国との関係とか、あるいは南太平洋あるいは大西洋、それぞれに大きな変動がありそうだというふうに情報はあるわけですが、具体的にこの十二品目の指定された業種といいますか、
すなわち、漁船の取り締まりはその所属国が行う旗国主義を基本とするが、違反操業に対しては旗国以外の地域漁業機関の加盟国が国連公海漁業条約の加盟国の漁船に乗船し検査できると定められました。 少しわかりにくいんですが、例えば北大西洋の地域漁業機関であるNAFOの沿岸国であるカナダは、国連公海条約の加盟国であれば、アメリカであれECであれ、他国の漁船を臨検できることになりました。
アメリカ合衆国が排他的経済水域と申しますか二百海里水域を設定いたしましたのは一九七六年の四月十三日でございますが、このアメリカが設定いたしました二百海里水域と両立をしないということを理由にいたしまして日米加漁業条約の終了通告をいたしましたのは一九七七年の二月十日でございます。
公海漁業条約につきましても、まだこれは発効しておりませんのは今先生御指摘のとおりでございますが、同じような規定になっております。我々は、これはやはり非常に重要なポイントであると思っておりまして、そうなると、その非加盟国の跳梁というものが問題になってくるわけで、我々は、できるだけ多くの国に、あらゆる機会にこの国際管理機関に入ってもらうということをまず第一にしております。
○田中(直)委員 では、あと二間ほど質問いたしたいと思いますが、国連公海漁業条約が昨年の八月に国連で採択をされております。ことしの十二月までに署名期限が来る、こういうことで認識をいたしておるわけであります。 我が国はマグロの消費国でありますが、今回の海洋法では、高度回遊性魚種ということで、公海も含んでの魚種である、こういうことであります。
○田中(直)委員 国連公海漁業条約につきましては、水産庁はそういう見解で大変期待をしておるということであろうかと思いますし、ことしじゅうが署名する期限だということでありますが、外務大臣のお考えをひとつお伺いします。
公海のサケ・マスにつきましては、これまで日米加漁業条約とそれから日ソ漁業協力協定どこの二つ、これのどちらも母川国の一義的な利益と申しますか権利が強く反映される中での枠組みでもございます。その中で実態的にはソ連系のサケ・マスをとってきたということでございます。
○松前達郎君 それからソ連邦との漁業協力協定、さらに日米加漁業条約の改正議定書といろいろありますね。こういったものと今回の北太平洋溯河性の条約、サケ・マスの条約との関係。日米漁業協定は昨年末で失効したということだと思うのですが、そうなりますと米国との漁業に関する二国間の関係、これについては今後どういうふうに規律されていくであろうかという問題。
今回御審議いただいておりますこの条約、我が国の漁船によります公海のサケ・マスの漁業に関係するものでございまして、それにつきましては日米加漁業条約とそれから先生今御指摘の日ソ漁業協力協定、その二つの枠組みのもとでソ連系のサケ・マスを日本の漁船が捕獲してきたと、そういうことでございます。したがいまして、その二つの条約との関係について御説明させていただきたいと存じます。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、昭和五十四年に改正された日米加漁業条約及び昭和六十年に発効した日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってきましたが、近年の漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りました。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、日米加漁業条約及び日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってまいりました。近年、漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の一層の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りましたのは、御存じのとおりであります。
公海におきまして、今までは日米加漁業条約それから日ソ漁業協力協定という二つの枠組みでサケ・マスの漁業をやっておりまして、実際はその中でソ連系のサケ・マスのみをとっていたわけでございます。これがだんだん先細りでございまして、ソ連側が昨年の段階で、ことしにはもうゼロにする、こういう立場を表明していたわけでございます。そういうのが、ゼロが見えてきたということが背景。
それで、先ほど元信堯生の御質問に対してもお答え申し上げましたが、こういった考え方は、従来の枠組みでございました日米加漁業条約あるいは日ソ漁業協力協定のベースとなっておりまして、ベースというか基本になっておりまして、また、今御指摘の我が国の漁業水域に関する暫定措置法の関連規定にも反映されている、そういう考え方でございます。
我が国を含む北太平洋のサケ・マスの主要な母川国は、これまで、昭和五十四年に改正された日米加漁業条約及び昭和六十年に発効した日ソ漁業協力協定の枠組みのもとでサケ・マスの保存を図ってきましたが、近年の漁業資源の保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の強化という観点から、枠組みの見直しが必要とされるに至りました。